債務整理の種類と内容

債務整理と言われて大体の人が「自己破産」と考えがちだが、実際にはその他に「特定調停」「個人再生」「任意整理」といった 債務整理法も存在する。では、それぞれどのような特徴があるのかといえば、「自己破産」は債務を0にする事が出来るが、代わりに財産などを処分されてしまう。収入が不安定な人や財産が無い人に用いられる。「特定調停」は、簡易裁判所の調停委員を間に挟み、債務者自身が各債権者と協議・和解して、返済金額を減らして貰い、以後利息ゼロで3年(36回以内)で残務を支払う方法である。「個人再生」は、住宅や車といった財産を守りながら、収入に見合った額まで債務を減額して貰い(最大20%迄)、それを3年間で返済する計画を立てる。その通りに返済することが出来たら、残りの債務が0になる方法である。「任意整理」は司法書士や弁護士に間に入って貰い、各債権者と協議・和解して返済額を減額してもらい、最長5年以内に債務を返済する方法である。どの 債務整理の方法をとったとしても、信用情報機関に事故情報として名前が載る事になるが、これは一般の目に触れる事はない。またその為ローンを組んだりする事が難しくなるというデメリットがある。

債務整理とは?

「借金をして、返済出来ないからまた別の所から借りて…繰り返していたらあちこちで借金が!」
なんて事になったら、「 債務整理」をするしかありません。
債務整理とは、借金問題を片づける為の手続きで、債務(借金)を無くす、もしくは利息を無くして軽くして返済する事になります。
では、 債務整理にはどのような方法があるのかといえば、
「自己破産」「特定調停」「個人再生」「任意整理」の4種類があります。
この4種類の中で、現状と今後に一番見合った方法を選択する形になります。
「自己破産」はその中でも一番重いもので、債務(借金)を無しにする代わりに、自分が持っている財産(家・車等)を手放さなくてはならなくなる可能性があります。
「特定調停」は簡易裁判所を通して、債権者との折衝と和解を行い、借金を軽くして貰う方法で、何度か裁判所へ出向く事になります。
「個人再生」は自宅や車などの財産を守りながら、最大借金を五分の一迄減らす事が出来ますが、これも裁判所を通して行います。
「任意整理」は債務整理の中で一番軽く、司法書士や弁護士が債権者との間に立って、借金を減らしていく方向へ持っていく事です。
この4つを総称して債務整理と言います。